2017-05-11 第193回国会 参議院 環境委員会 第12号
環境省令で定めることを予定してございますけれども、一つには、土壌汚染状況調査の結果、その当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら埋立材由来又は自然由来である土地であるということの要件でございます。
環境省令で定めることを予定してございますけれども、一つには、土壌汚染状況調査の結果、その当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら埋立材由来又は自然由来である土地であるということの要件でございます。
○政府参考人(高橋康夫君) 今回の見直しにつきましては、まずは、臨海部の工業専用地域につきましては、そこで飲用井戸がないとか、水を飲んでいないというようなことでございますし、そういう周辺の状況を含めて、その土地の汚染状況がまず専ら埋立材由来あるいは自然由来であるというようなこと、それから、地下水や土地の利用状況について見ると、それは人の健康被害を生ずるおそれがない土地である、具体的には臨海部の工業専用地域
○政府参考人(高橋康夫君) 現状の土壌、特に今の御指摘ですと、形質変更時要届出区域等におきましては、当然、人為由来の汚染もあれば、自然由来、埋立材由来の汚染もあるということで、そういうものが両者あるということかと思っております。
これについては二つの要件がございまして、一つ目は、土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は埋立材由来のものである土地であり、二つ目の要件として、かつ人の健康に係る被害が生じるおそれがない土地についての形質の変更の場合には、汚染土壌の区域外への搬出は規制しつつ、管理方針をあらかじめ都道府県知事と合意し、これを実施する代わりに、その都度の事前届出を不要とするということが考えられたわけでございます。
二つの要件がございまして、一つは、土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然または埋立材由来のものである土地であり、もう一つの要件は、かつ人の健康に係る被害が生じるおそれがない土地の形質の変更の場合につきましては、汚染土壌の区域外への搬出は規制しつつ、管理方針をあらかじめ都道府県等と合意してこれを実施するかわりに、その都度の事前の届け出は不要とするということが考えられました。
すなわち、人の健康リスクの可能性が認められない、かつ自然由来か埋立材由来の汚染である臨海部の工業専用地域に位置する土地では、例外的な措置として、汚染土壌由来のリスクを自主的に管理する方針を認めることは妥当であると考えています。ただし、この自主管理の方針につきましては、都道府県知事により確認されていることが必要であります。
沿岸部の企業の敷地内では、長年の事業活動により排出された操業由来の汚染物質や、しゅんせつ土などの埋立材由来の汚染物質、そして自然由来の汚染物質が混然一体となっており、汚染が操業由来か自然由来かの判断は実態としては困難です。
今の大臣の御説明で意味は明白ではないかと思っておりますけれども、実際、この土壌汚染状況調査をやるわけでございます、それの結果として、人為由来の汚染が認められなければ、これは専ら自然由来または埋立材由来に占められたというふうに解釈されると考えております。
○山本(公)国務大臣 御指摘の規定、改正案の第十二条第一項第一号イでございますけれども、土壌汚染状況調査の結果として、土地の汚染状態が自然由来または埋立材由来によって占められていると認められることを要件として規定したものでございます。
○塩川委員 ですから、専ら自然由来、専ら埋立材由来ということなんですけれども、専らの程度というのはあるんですかね。どの程度まで許容されるのかというのがわからないんですよ。その考え方について少し教えてほしいんですが。